自動車学校で習う駐停車について
- 公開日:2022/5/2
- 最終更新日:2022/5/28
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自動車学校で習う、「駐停車」とは駐車と停車のことです。
駐車とは、客待ち、荷待ち、5分を超える荷物の積みおろし、車の故障などで車が継続的に停止することをいいます。
また、運転手が車から離れていて、すぐに運転することができない状態も駐車になります。
具体的な例では、以下のようなものが駐車です。
- 買い物のため車から離れる
- 人を迎えにいくために、車から離れる
- エンジントラブルによる故障で車が動かない状態にある
停車とは、駐車に該当しない短時間の車の停止のことです。
例えば、人の乗り降り、5分以内の荷物の積みおろし、運転手が車から離れておらず、すぐ運転できる状態のことです。
具体的な例としては、以下のようなものが停止になります。
- カーナビを操作するために車を停める
- 携帯電話で通話を行うために車を停める
駐車と停車の違いがわからない、混同してしまうケースが多いので、覚えておきましょう。
関連リンク:自動車学校へ入る前に知っておきたい「エンスト」について
目次
罰則について
自動車学校を卒業し、本試験に合格し、1人で運転するようになった際に最も注意しなければならないのが、「駐停車違反」です。
駐停車違反をしてしまうと、罰則がありますので、注意しましょう。
① 道路標識によって駐停車を禁止する場所での違反の罰則
駐停車禁止場所で違反をした場合、普通車であれば違反点数が3点、反則金18,000円となります。
駐車禁止の場所で違反をした場合、普通車であれば違反点数が2点、反則金15,000円の違反です。
標識によっては、時間指定がある場合もあるので、注意しましょう。
道路標識の内容を正しく理解し、違反をしないことが大切です。
② 道路標識にかかわらず、停車及び駐車が禁止されている場所での罰則
- 道路標識や道路標示で停車及び駐車が禁止されている道路での違反
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、路面電車の線路部分、坂の頂上付近、勾配の急な坂やトンネル
- 交差点の側端もしくは道路のまがり角から5m以内
- 横断歩道や自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後5m以内
- 安全地帯の左側の部分と当該部分の前後の側端からそれぞれ前後10m以内
- バス停から10m以内の部分
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後10m以内の部分
このような場所では、道路標識のかかわらず駐停車が禁止となっています。
違反した場合には、普通車の場合、違反点数が3点、反則金18,000円の罰則です。
その他の罰則や駐停車禁止の場所については、こちらの資料をみるとわかりやすくなっています。
【参照資料 愛知県警察資料 https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/houchichusha/shubetu.html】
駐停車違反をしてしまうと、違反点数が引かれてしまうだけでなく、高い反則金を収めなければならないことになります。
駐停車違反をしないように、標識の意味や駐停車禁止の場所について学習しておきましょう。
どうして駐停車禁止が必要なのか?
違法な駐停車は、非常に危険です。
違法な駐停車を行うことで、車の流れを妨げることになり、交通渋滞を引き起こすことがあります。
また、見通しが大幅に悪くなります。
見通しが悪くなることによって、事故を誘発する原因となるのです。
さらに、緊急車両が通過する際に、救急車両の通行を妨げてしまう恐れも考えられます。
このような理由から、違法な駐停車は絶対にやめましょう。
交通ルールをしっかりと守り、安全運転を心がけることが大切です。
ルールを守ることが、交通事故を防ぐことにもつながります。
駐停車する際は、標識や標示をよく確認し、駐停車ができる場所であるかを確認しましょう。
関連リンク:自動車学校の技能教習で行われる「みきわめ」とは?
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早く免許取得して車を運転したかったので、18歳の誕生日を迎えて、合宿免許自動車学校に入校しました。
12月生まれのため年末年始を挟むと合宿免許の宿泊施設費用が追加で発生する状況で一発で合格して卒業しなければいけませんでした。
無事に年内で卒業できました。
卒業後は年明け後に本試験を受け合格して1月12日に免許を交付しました。
合宿免許自動車学校で免許取得した経験と一発合格した経験を記事にしていきます。